目的と適用範囲
この指針の目的は、特に受益者を中心とする全てのステークホルダーが一般財団法人リープ共創基金(以下において「財団」と表記する)からの有害行為を受けることを防ぐことにある。これには、以下から生じる有害行為を含む。
- 財団の全スタッフおよび契約関係にある委託先による言動
- 財団の助成プログラムおよびその他の事業活動
- 財団と業務で連携する主体:ボランティア、報道関係者・著名人・政治家を含むプログラム訪問者などの言動
指針要綱
財団は財団が接するすべての人が、あらゆる有害行為、虐待、ネグレクト、搾取から守られる権利を持つと考えている。財団は、スタッフおよびステークホルダーによる虐待や搾取を許容しない。これは、力や信頼を濫用し、脆弱性をついた有害行為を予防し、組織的に対応することを意図している。特にこの指針の運用において、子どもや若者および困難な環境に置かれたステークホルダー特有の脆弱性に留意し、かつ、全ての受益者の尊厳と自己決定権を尊重する。年齢やジェンダー、性的指向、障がいの有無、国籍や民族グループなど社会的ハンディキャップにさらされがちな属性が関わる場合には特に、力を持つ側がアウェアネスを高め、有害行為を予防し、また誠意を持って対応することを目指す。
財団は基金運営から資金提供および資金提供先団体などによる活動まですべての過程において、予防(prevention)、通報(reporting)、対応(response)の3つの柱を用いてセーフガードの推進に取り組む。
予防
財団は全ての助成プログラムおよびその他の事業活動を実施するうえで以下の全てを行う。
- 財団のすべてのスタッフがこの指針を入手し、内容を理解し、自分たちの責任を知っている状況をつくる
- すべての活動において、受益者保護を優先する。これには、プログラムにおける個人情報の収集および公開のあり方だけではなく、受益者の置かれている状況やハンディキャップなどに対する合理的な配慮を含む。また、受益者が子どもの場合にはその最善の利益を考慮する
- 財団の助成活動がステークホルダーに与えうる有害行為を網羅的な分析・管理を行った上で、その回避手段を計画し、実施する。これには、環境への負荷や気候変動による脆弱性やリスクの増加を含む
- 資金提供先団体におけるセーフガードポリシーの取り組みが未整備の場合、財団がセーフガーディング指針策定またはセーフガードポリシーの推進を支援する
- 予期せぬ有害事象が起こりやすい災害時の緊急支援や受益者の参画の度合いの大きい一部の就労支援など、比較的ハイリスクと予想される事業の形成・運営を行う場合、財団はその資金提供先団体の講じるリスク検討・対策・救済措置等の有無など、申請事業についてセーフガーディングの観点から事業開始の適否を判断する
- スタッフ、スタッフに準ずるボランティアおよび委託先の採用にあたってはセーフガーディング指針への同意を求め、契約の際には誓約書への署名を求める
- 財団を通じて受益者と接点を持つ者へは、事前に誓約書への署名を求める
- スタッフが組織内における各自の役割に応じた内容の研修を受ける機会を設ける
- セーフガーディング指針に関する相談や通報に対して、予め定められた手続きに沿って迅速かつ適切な調査・対応や再発防止に努める
ステークホルダーからの相談・通報