目的と適用範囲

この指針の目的は、特に受益者を中心とする全てのステークホルダーが一般財団法人リープ共創基金(以下において「財団」と表記する)からの有害行為を受けることを防ぐことにある。これには、以下から生じる有害行為を含む。

指針要綱

財団は財団が接するすべての人が、あらゆる有害行為、虐待、ネグレクト、搾取から守られる権利を持つと考えている。財団は、スタッフおよびステークホルダーによる虐待や搾取を許容しない。これは、力や信頼を濫用し、脆弱性をついた有害行為を予防し、組織的に対応することを意図している。特にこの指針の運用において、子どもや若者および困難な環境に置かれたステークホルダー特有の脆弱性に留意し、かつ、全ての受益者の尊厳と自己決定権を尊重する。年齢やジェンダー、性的指向、障がいの有無、国籍や民族グループなど社会的ハンディキャップにさらされがちな属性が関わる場合には特に、力を持つ側がアウェアネスを高め、有害行為を予防し、また誠意を持って対応することを目指す。

財団は基金運営から資金提供および資金提供先団体などによる活動まですべての過程において、予防(prevention)、通報(reporting)、対応(response)の3つの柱を用いてセーフガードの推進に取り組む。

予防

財団は全ての助成プログラムおよびその他の事業活動を実施するうえで以下の全てを行う。

ステークホルダーからの相談・通報