第1条(目的)
この規程は役員の報酬並びに費用の支給に必要な基準を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
第2条(定義等)
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、下記に定めるところによる。
- 役員とは理事及び監事をいう。
- 常勤役員とは、評議員会で選任された理事のうち、この法人を勤務場所とする者をいう。
- 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
第3条(報酬の支給)
- この法人の非常勤の役員、評議員は、無報酬とする。ただし、この法人は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
- 常勤役員には評議員会において決定された総額の範囲内において、役員報酬を支給する。
第4条(報酬等の額の決定)
この法人の常勤役員の定例報酬月額は、給与規程内「給与テーブル」のとおりとし、各々の常勤役員の報酬月額は「給与テーブル」のうちから、理事会の承認を得て、決めるものとする。
- 役員報酬は責任の遂行を求められる職位をもとに報酬を決定する。
- ただし、他の構成員に適用される専門技能の評価は報酬に反映されないものとする。(3) 就業時間に応じた報酬を支払う場合は180時間を分母、就業時間数を分子とした割合に報酬月額を乗じて得た額とする。
時間に応じた報酬を支払う場合は180時間を分母、就業時間数を分子とした割合に報酬月額を乗じて得た額とする。
第5条(報酬の支給日)
報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月25日に支払うものとする。
第6条(報酬等の支給方法)
報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。