第1条(目的)

この給与規程は、職員及び臨時職員(以下「職員等」という)の給与について定める。

第 2 条(給与の体系)

給与体系は次の通りとする。

第3条(給与の種類)

職員等の給与は、月給制の給与または時間給制の給与、および本規程7条に記載の職務手当を支給する。

第4条(給与)

職員等の給与は、別表に掲げる給与表のとおりとする。

2.職員等に適用する給与表の職位、職位内評価は、職務内容、技能経験、勤務体系等を勘案して各人ごとに代表理事が決定する。

3.給与表は、社会的な賃金の動向や当財団の財政状況等を踏まえ、必要に応じて改定を行う。

第5条(昇給)

昇給は、勤務成績その他が良好な職員等に対して行う。

2.職員の昇給する職位内評価は、勤務成績等を勘案して各人ごとに代表理事が決定する。

第6条(昇格)

当法人の職位定義を満たす職員については、上位の職位に昇格させることができる。

第7条(職務手当)

職務手当は、職務の困難性や必要な技能の専門性に応じて支給する手当とし、特に職務の遂行に必要と認める資格や技能を有する職員に対して、その内容に応じて職務手当を別表のとおり支給する。

2.前項の手当の給与表における職位内評価、支給方法等については、支給する職員に応じて代表理事が決定する。

第8条(給与の計算期間及び支給日)