この規程は、一般財団法人リープ共創基金(以下「当法人」という。)定款第 23 条第3項の規定に基づき、当法人の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。
当法人は運用部門、助成部門、事務局を置き代表理事はそれを統括する。
2.事務局には、事務局⾧及び所要の事務局職員を置く。
3.代表理事は、必要に応じて事務局の職制を定めることができる。
当法人の職員の職務は次のとおりとする。
(1) 事務局⾧は、事務局の事務を統括する。
(2) 事務局職員は、代表理事の命を受けて職務に従事する。
職員の任免は、代表理事が行う。
2.職員の職務は、代表理事が指定する。
事務に関する事項は、原則として担当者が文書によって立案し、事務局長の決裁を受けて施行する。ただし、重要な業務は代表理事もしくは理事会の決裁を経なければならない。
理事長または事務局長が出張等により不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者があらかじめ指定する者が決裁することができる。
2.前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。
この規程において文書とは、文書、図画及び電磁的記録をいう。
2.事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
本規程以外の事務局に関する事項で、文書に関する事項は、別に「情報公開および文書管理に係る規程」に定める。
この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
この規則の改廃は、理事会の決議による。
この規程は、2020年6月8日から施行する。(2020年6月8日理事会決議)
2023年8月20日改訂(同日理事会決議)