第1条(目的)
この規程は、印章が取引社会において、権利義務の発生、変更、消滅等に関わる重要な機能を担っていることに鑑み、一般財団法人REEP財団(以下「当団体」という。)で使用する印章が不適切に使用されることを防止し、もって当団体の利益を保持することを目的として、印章の適正な管理に関する事項を定める。
第2条(印章の定義)
- この規程において、「印章」とは、当団体が発行または受理する文書、証憑等に押捺することにより、当団体に対し、直接または間接に権利義務を発生させ、変更させ、あるいは消滅させる証となるものをいう。
- この規程において、「電子署名」とは、電磁的記録に付与する電子的な徴証であり、主に本人確認や改ざん検出符合と組み合わせて偽造または改ざんを防止する機能をもたせることにより、紙文書における印章や署名の代替手段とするものをいう。この規程において、前項の印章と文脈によっては個別に又は総称して「印章」という。
第3条(印章の種類)
当団体で使用する印章およびその保管・押印の責任者(以下「押印責任者」という。)は、次のとおりとする。
- 代表者印……代表理事
- 社印…………管理部門を担当する理事
- 銀行取引印…代表理事
- 電子署名……代表理事
第4条(各印章の用途)
前条の各印章は、次の用途に使用するものとする。
- 代表者印
- 法令または商慣習上、代表者印を押印するものとされている書類
- 印鑑登録証明書の添付が要件となっている書類
- 代表理事名で締結する重要な契約書類
- 社印
- 定型的または日常的な契約で、金額が10万円以下である契約書類
- 見積書、請求書、発注書、領収書その他当団体が発行したことを明確にする必要があると認められる対外文書
- 社印を押印することが当団体規程で定められ、または慣例となっている社内文書
- 銀行取引印
- 金融機関との取引で用いられる書類で、金融機関に対する届出印の押印を要する書類
- 電子署名
- 本条第(2)号②の対外文書に代えて、取引先・資金提供先との間で締結又は授受される電子契約書・電子請求書等の一切の電磁的情報若しくは取引先・資金提供先との間で締結される契約書で電子署名によることが要求されているもの
第5条(管理者)
印章の調製、登録、廃棄に関しては、管理部門を担当する理事がこれを管理する。
第6条(印章の調製)