第1条(目的)

この規則は、一般財団法人REEP財団(以下「この法人」という。)の役員等候補選出委員会の設置に関し必要な事項を定め、かつその運営の円滑化を図ることを目的とする。

第2条(設置及び任務)

この法人は、前条の目的を達成するため、役員等(以下に定義する。)の候補を選出する際に、役員等候補選出委員会(以下「選出委員会」という。)を設置する。

  1. 選出委員会は、この法人の理事、監事及び評議員(以下「役員等」という。)の選任及び解任の候補者を選出し、評議員会に提出することを任務とする。

第3条(構成)

  1. 選出委員会は、評議員1名(以下「評議員会代表者」という。)、理事1名及び事務局長1名を基本構成とし、必要に応じて追加の委員を任命することができる。
  2. 選出委員会の議長は、評議員から選出された者が就任する。
  3. 選出委員会の他の委員は、評議員会において選任する。
  4. 前項の選任に当たり、選出された者は、理事会に対しその候補の提出を依頼できる。
  5. 理事会は、選出された者から前項の要請があった場合は、その候補者の名簿を提供しなければならない。

第4条(招集及び開催)

  1. 選出委員会は、議長が、役員等の選任及び解任を行う評議員会の開催に先立ち招集し、開催する。

第5条(選出方法)

選出委員会の決議は、選出委員会委員の3分の2以上の出席をもって行う。

  1. 選出委員会は、この法人の理事、監事及び評議員の選任及び解任の候補者をそれぞれ審議し、多数決により、理事、監事及び評議員それぞれの選出必要人数以上の候補者を選定する。
  2. 前項の選定に当たり、議長は、理事会に対しその候補の提出を依頼できる。

第6条(情報提供)

理事会は選出委員会における前条の審議に当たり、評議員会代表者の要請があった場合は、下記各号の情報を提供しなければならない。

  1. 選出する理事、監事及び評議員の候補者の経歴、選任理由、この法人の他の理事、監事及び評議員との関係その他の理事、監事及び評議員の候補者に関する情報