第1章 目的、方針

第1条(目的)

この規程は、一般財団法人リープ共創基金(以下「当法人」という。)のコンプライアンス(以下に定義する。以下同じ。)上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めること、当法人の利益相反に関する規制を定めること、当法人のコンプライアンス違反に対する内部通報手続を定めることを目的とする。

2.この規程において「コンプライアンス」とは、当法人の役員、顧問、相談役、執行役員、従業員(契約社員、臨時社員、嘱託社員、派遣社員、出向者、パート及びアルバイトを含む。)及びボランティア(以下総称して「役職員」という。)がその職務の遂行にあたって、自主規制、職業倫理、社会通念上遵守が求められる規範及び当法人が別途定める規定、ポリシーを遵守することをいう。

第2条(基本方針)

当法人の役職員は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

第3条(利益相反及び特別な利益供与の防止)

当法人は、利益相反を防止するため、役員の職歴及び賞罰について自己申告をさせるとともに、情報公開規程に基づき公開しなければならない。 2.当法人は、評議員会又は理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員又は理事を除いて行わなければならない。 3.当法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

第4条(特別の利益を与える行為の禁止)

役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

第2章 組織

第5条(組織)

当法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。 (1)コンプライアンス責任者 (2)コンプライアンス委員会

第6条(コンプライアンス責任者)

コンプライアンス責任者は、代表理事が任命する。コンプライアンス責任者は、理事会及び評議員会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの状況について、報告する。

2 コンプライアンス責任者は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。

3 コンプライアンス責任者の役割及び権限は以下のとおりとする。 (1)コンプライアンス施策の実施の最終責任者 (2)コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者 (3)コンプライアンス委員会の委員長

第7条(コンプライアンス委員会)

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス責任者を委員⾧とし代表理事、評議員及び関連する部門の統括者および複数の外部有識者を委員として構成する。 2.コンプライアンス委員会は、以下の事項を遂行する。 (1)コンプライアンス施策の検討及び実施 (2)コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング (3)コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討 (4)コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定 (5)第3号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並びに第4号の処分及び再発防止策の公表 (6)その他コンプライアンス責任者が指示した事項

第8条(コンプライアンス委員会の開催)