第一章 助成金の取り扱いに関して
第1条(適用範囲)
本規程は、本法人が行うすべての助成金交付に適用する。
第2条(公募等)
本法人は、本法人が公益目的事業における助成金交付を行う場合には公募を行うものとする。
- 公募を行う際、本法人は公募要領を事前に公表しなければならない。
- 公募要領には、次の内容を含めるものとする。
- 助成の目的および対象
- 応募資格
- 応募手続き
- 選考基準
- 経費の対象および精算の手続
- 応募締切日
- 本法人が行うその他事業などにおいて、本法人が私募(招待制助成プログラムを含む。)等による助成金の交付を行う場合も原則として本規程に準拠した運用を行うものとする。
第3条(申請資格)
助成金の申請資格は、継続的な活動を行う法人とし、法人格の登記を必要とする。具体的な要件に関しては、別途、公募要領に定めるものとする。
第4条(申請書類)
申請にあたっては下記の書類の提出を求めるが、追加の書類に関しては、別途、公募要領に定めるものとする。
- 登記情報
- 決算書
- 助成対象事業における事業計画書および予算書
- その他本法人が必要と認める書類
第5条(選考基準および決定)
助成金交付の選考は、以下の基準を踏まえたうえで、本法人が決定するものとし、個別の公募助成プログラムごとに公募要領に公示するものとする。
- 社会的成果の創出の大きさ
- 上記に伴う社会的損失やリスクの大きさ